「ウィズコロナ」として沖縄の歯医者さんが今、ホームページ作成を通して存在をアピールし集患を目指しているなか、「オンライン診療」に注目しています。
沖縄歯医者さんが、ホームページ作成を通してオンライン診療枠を設け、点数を取る診療までできるとしたら、歯科医院としてはもちろん、コロナ不安を抱えている患者様も嬉しいですよね。
ただ、今までも医療業界では遠隔診療がありましたが、医師法20条への抵触になるかどうか、が、問題でした。
そこで今日は、今沖縄の歯医者さんがホームページ作成とともに注目している、オンライン診療について、第一弾として、定められた「種類」についてお伝えします。
以前より沖縄の歯医者さんがホームページ作成のなかで、テレビ電話などを通して離島や介護を要する人々へ向け、オンラインで相談を受ける試みはありました。
けれども、2015年以前まで、遠隔診療(後のオンライン診察)が、医師法20条に抵触するかどうか、は長年不明瞭な分野だったと言えます。ちなみに医師法20条は下記です。
【 医療法20条(昭和23年) 】
「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
…沖縄の歯医者さんが、ホームページ作成のなかでオンライン診療を試みた時、「一部分しか確認できない」として、初見が取れるものなのか、きちんと診察ができるのか…、との意見がさまざまでした。
以後、歯科医療を含めた医療全般の「遠隔診療(オンライン診察)」の法的な流れは、以下の通りです。
【 沖縄歯医者のホームページ作成☆オンライン診察への流れ 】
① 1997年 … 「ビデオ通話などのネットワークを用いた診療も、直ぐに医師法20条に抵触しません。」との内容(意訳として)が盛り込まれる。
→ ただし、当時は過疎化した離島や辺境地での診察を鑑みたものだったともいわれ、歯科医院ではより慎重に判断する傾向にありました。
② 2015年 … 「疾患の種類に関わらず、ビデオ通話などのネットワークを用いた診療を行っても抵触しません。」との内容(意訳)が明記される。
→ 「歯科」の言葉も多く盛り込み、医科と同等に扱われた文面から、歯科医院も併せて、全面的に遠隔診療が認められたと考えられています。
③ 2018年 … ガイドライン「オンライン診療の適切な実施に関する指針」により、「遠隔診療」から「オンライン診療」へと呼び名が変わる。
→ ただし「歯科」の言葉は12箇所(2015年の業務連絡)から1箇所に激減し、医科をメインとした内容になっている点が今後の課題です。
そのため2018年の指針が発表された後、歯科医療の現場では歯科医院のオンライン診療に対する見直しを求める討論会が行われています。
そんななか、2020年のコロナショックが起きました。そこで時限的特例措置として、歯科医に対しても医師と同じように、ガイドラインに則ったオンライン診療が認められるようになりました。
【 沖縄歯医者のホームページ作成☆コロナ対応措置 】
★ 2018年の指針では、「オンライン診療」が3つの種類に分けられています。
・ オンライン診療
・ オンライン受診勧奨
・ 遠隔健康相談
★ 「令和2年(2020年)4月24日事務連絡」「令和2年4月27日事務連絡」(厚生労働省)により歯科医に認められた内容
《 オンライン診療において 》
・ 初診料の算定
・ 再診料の算定
・ 指導料の算定
…「再診料の算定」については、それ以前から電話再診が認められていました。今回の時限的なコロナ対応措置では、プラス55点が可能です。
今回はあくまでも時限的特例措置として、一時的な対応なので、終わりも訪れると考えられますが、前述したように議論が続いています。
今後「ウィズコロナ」時代に突入することまで鑑みると、歯科医療もオンライン診療のニーズが高まる可能性は高いです。
オンライン診療のガイドラインでは、3つの大枠に分かれます。違いは①「誰が誰に」診察を受けたか(診療をしたか)、そして②「サポートする人がいるかいないか」です。
【 沖縄歯医者のホームページ作成☆3つの定義 】
★ まずはコロナ対応の業務連絡前のガイドラインとしてお伝えします。
① D to D … 「Doctor to Doctor」の頭文字で、専門医や主治医から医師にオンライン診察を指します。
② D to P … 「Doctor to Patient」の頭文字で、医師から患者様へのオンライン診療です。
③ D to P with N … 「Doctor to Patient with Nurse」の頭文字です。医師から患者様へのオンライン診療なのですが、患者様の傍には看護師や介護士などのサポートが付いています。
③の「D to P with N」は、その昔は「D to N with P」(医師から看護師へオンラインで診療を行い、看護師から患者へ伝える)と呼ばれていたのですが、より正確な状況を表す表現として、「D to P with N」へと変わりました。
「D to D(医師→医師)」を受けた医師が、「D to P with N(医師→看護師と一緒の患者様)」へのオンライン診療を行うパターンもあります。
では、歯科医療の現場ではどのようになるのでしょうか。
【 沖縄歯医者のホームページ作成☆歯科医の場合 】
★ 「Doctor」の「D」が、「Dentist」の「D」になると考えてください。そして、「D to P with N」の「N」は看護師ですが、歯科衛生士などのケースも考えられます。
もともと遠隔診療(オンライン診療)は、介護が必要で外出が困難な患者様や、離島地域など、医療体制が万全ではない環境を想定して整備されたものなので、看護婦や介護士など、スタッフが患者様に付き添うケースが考えられています。
前項で簡単に触れましたが、2018年に発表されたガイドラインでは、遠隔診療は3つの種類に分けられました。それが①「オンライン診療」②「オンライン受診勧奨」③「遠隔健康相談」です。
この3つの種類も「医療行為」と「非医療行為」に分かれます。まずは「医療行為」に当たる2つの種類、①「オンライン診療」と②「オンライン受診勧奨」の違いについてお伝えします。
【 沖縄歯医者のホームページ作成☆医療行為2つの種類 】
★ 「医療行為」
… 「個々の状態に対して対応する」行為を指し、主催団体が医療機関であることが判断の要素です。
① オンライン診療 … 医療行為に当たり、実際に「処方箋を出す」など、疾患に対する診療を行っています。
② オンライン受診勧奨 … 医療行為に当たり、医療機関で個々の状態を確認して対応します。 ただし、処方箋などの具体的な疾患への診療行為がなく、受診した方が良いかどうかを判断する(勧奨する)に留まるケースです。
※ このうち点数が算定される診療は、①「オンライン診療」のみです。
以上の2種類は歯科医師法において「医療行為」として規定される枠組みで、ポイントは、「歯が痛い」などの「特定の患者様に確認された症状に対応しているかどうか」です。
そして処方箋などの具体的な処置を施しているなら、オンライン診療に当たり、処置に対する点数が算定されます。
一方、例えば「これは大きな虫歯なので、来院して処置してください。」など、「特定の患者様に確認された、具体的な症状への対応として」、来院による受診を勧めるのみの場合には、②「オンライン受診勧奨」です。
最後に「非医療行為」に当たるのが「遠隔健康相談」になりますが、ポイントは主催が医療機関ではなくても良い点です。
歯磨き粉を販売する民間企業などでも開催することができますが、その内容には十分に注意をしなければなりません。
【 沖縄歯医者さんのホームページ作成☆遠隔健康医療相談 】
★ 「医療行為」に当たらない(「非医療行為」)
→ 個々の状態には対応せず、ごく一般的なアドバイスに留まります。また、必ずしも医療機関での主催でなくても構いません。(民間企業など)
③ 遠隔健康医療相談 … 「非医療行為」になるため、個々の症状に対するものではなく、あくまでも「一般的なアドバイス」を行います。
※ 前項②「オンライン受診勧奨」と、この③「遠隔健康相談」は自費です。
例えば、口腔内を確認して「虫歯が見受けられるので受診してください」となれば、「オンライン受診勧奨」に当たります。
一方、「歯が痛い」と言う患者様に対して「虫歯の可能性がある場合には…」と一般的な事柄をお伝えするのであれば、遠隔健康医療相談です。
あくまでもマニュアルに沿った答えをお伝えする必要があります。
いかがでしたでしょうか、今日は2018年のガイドライン、そして4月27日に発行された、新型コロナ対応のための時限的措置を基に、現在の歯科医ができる「オンライン診療」の枠組みについてお伝えしました。
本文中でもお伝えしたように、再診は算定されるなど、一部の遠隔診療(オンライン診療)は認められているものの、2018年のガイドラインに基づいたものは、「時限的措置」、つまり一時的な解禁です。
けれども、今後も議論が行われていくため、「ウィズコロナ」の流れも受けて、一度は「時限的措置」が終了する可能性はありますが、将来的にはその他の医療と同じガイドラインが適用されることが期待されます。
まとめ
・2018年ガイドラインは歯科医は同列ではなかった
・その後も歯科医では討論会が開催されている
・2020年時限的コロナ対応措置として認められる
・オンライン診療・オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談
・オンライン診療のみが算定できる
・2018年ガイドラインでは初診料・再診料・指導料が算定できる
・「医療行為」はオンライン診療とオンライン受診勧奨
・「非医療行為」は遠隔健康医療相談
・遠隔診療医療相談は、あくまでマニュアルに沿って対応する